交通事故に遭った時の、弁護士費用特約の使い方 [3回使用した経験から]

2021の1月から2022年の3月にかけて、短い期間に4回交通事故に遭いました。その内の3回、弁護士費用特約を使用しました。

最初は、任意保険のオプションで そんなに高い物でもないし、「何かあった時の為に加入しておくか」という軽い気持ちで加入していました。

加入してから何年も経って、「別に使用する機会がないし、いらいかな?」と思っていた時期に事故に遭いました。

実際に事故で、弁護士費用特約を使用する体験を経て思ったのが、「1度使用するだけで、今までの分の元が取れるので、解約しないでよかった」という事です。

3回使用したことのある体験から、弁護士費用特約の使い方を見ていきましょう!

| 事故に遭ったら状況を確認して、まず電話

運悪く交通事故に遭ってしまったら、まずは事故状況を確認して警察に電話します。その次に、保険会社に電話して、事故状況を説明しなければなりません。

弁護士費用特約を使用するかしないかよりも、まずは警察と保険会社に連絡します。

警察

事故に遭ったら、必ず警察に通報しなければなりません。事故後の通報は、道路交通法にも規定されていて、義務になっています。

警察に電話したら、最寄りの警察署から警察官が来るので待ちましょう。通報内容は、警察に電話した時点で警察官が聞いてくるので、答えればいいだけです。

もし、こちらが加害者で 相手がケガをしている場合は、救急車を呼びます。気が動転して先に警察に連絡してしまった場合でも、電話先の警察官が事故状況を聞いてきて、救急車を手配してくれるので大丈夫です。

保険会社

警察が来て事故処理が終わったら、次に保険会社への連絡です。自分が被害者の場合でも、保険会社に事故の連絡を入れる義務があります。

警察の時と同じで、保険会社のオペレーターが事故状況を聞いてくるので、できるだけ詳しく説明します。事故状況の説明が終わると、少ししてから(数時間後の時もある)事故担当者から電話がかかってきます。僕の経験上、夜に事故に遭った場合は、次の日に担当者から電話があった時もありました。

| 物損事故か、人身事故か

人身事故か物損事故かによって全然変わってきます。0:100の場合は問題ないんですが、こちらも動いていた場合は 民事では0:100になっても、刑事では10:90とかで過失を取られる事があります。

その場合は、免許の点数が引かれてしまうので物損事故にした方がいい場合があります。ケガの具合にもよるので、しっかりと弁護士に相談しましょう!

物損事故の場合

物損事故の場合は、警察が到着してから事情を聞いて、お互いが納得してもしなくても連絡先を交換します。あとは、保険会社に連絡をして、保険会社の担当者に任せます。

僕の経験上、加害者の相手が その場から立ち去って後を追いかけた事があるので、その場合は しっかりと警察に報告しましょう!

人身事故の場合

人身事故の場合は、物損事故の時みたいに 最初に到着した警察官に事故状況を説明します。その後に、人身事故係の警察官が来て実況見分を行います。

これも僕の経験上の事なんですが、こちらが停車中にぶつかってきたにも関わらず、「出会い頭にぶつかった」と相手が主張した事があります。

すぐに事実を伝えましたが、平気で噓をつく加害者がいるので、必ず本当の事を伝えるようにしましょう!ドラレコが装備されていれば、尚よしです。

これも経験上ですが、歩行中に車がぶつかってきた事故に遭った事があります。この時に、相手がぶつかってきたにも関わらず、「そっちがぶつかってきた」とか、「そんな所を歩いているのが悪い」等と言われたことがあります。

その場合は、この時点で保険会社に連絡して、すぐに弁護士費用特約を使いましょう!法律のプロである弁護士が必ず力になってくれます。

| 人身事故の場合は病院へ

人身事故の場合は、警察の事故処理が終わったら できるだけ早く病院に行くようにします。そして、人身事故で処理をする場合は、必ず診断書をもらって警察署に提出しましょう!

むちうち 診断書

僕の場合はむちうちだったので、こんな感じになっています。軽度のむちうちの場合は、長引く場合でも全治1週間になっています。

実際に4回も事故に遭っていて、ダメージが蓄積しているのか、3回目と4回目は最初よりも長引いています。なので、治るまでは主治医と相談して、完治するまで通院するようにしましょう!

僕は、幸い後遺症は残らなかったんですが、後遺症が残った場合は 弁護士と相談して、後遺障害慰謝料を請求するようにしましょう!

| 弁護士費用特約を使用するタイミング

弁護士費用特約に加入している場合は、保険会社に連絡して使用しても、直接弁護士と相談してから保険会社に連絡してもらって使用しても どちらでも大丈夫です。

保険会社に連絡

通常は保険会社に事故に遭った連絡をして、相手の対応が悪い場合や、慰謝料に納得できない場合に弁護士費用特約を使用します。

僕も最初は、慰謝料に納得できずに保険会社に相談して、弁護士費用特約を使用しました。最初に使用したのは、むちうち2ヶ月の通院の慰謝料に納得できなかったので弁護士に依頼したんですが、約2倍になり 納得の慰謝料でした。

弁護士から連絡

僕も知らなかったんですが、弁護士からの連絡でも大丈夫なようです。その後は、保険会社から連絡があるので対応は必要です。

というのも、2回目の弁護士費用特約を使用している事故で、治療中にまた事故に遭ってしまった時がありました。

その時に、担当弁護士に連絡すると「せっかく弁特に入っているんだから、今回も使いましょう」と言ってくれました。そして、「こちらから、保険会社に連絡しておきますね」と言っていたので弁護士からの連絡でも大丈夫です。

慰謝料に納得できないとかの理由を出して、保険会社がダメという事はないとは思いますが、ダメな場合は直接弁護士に相談すると良いでしょう!

| 送付される書類

弁護士費用特約を使用すると、電話対応の他に色々な書類が送られてきます。保険会社と弁護士事務所から送付されるので、しっかりと記入して返送するようにしましょう。

最初の時点で 弁護士費用特約を使用していないと、相手の保険会社からの書類が届きます。届いた後に弁護士に依頼した場合は、担当弁護士に聞いて 自分で返送するか、担当弁護士の方に送るのかを確認しましょう。

相手保険会社からの慰謝料提示の後に弁護士に依頼する場合は、相手の保険会社からの示談書を担当弁護士に返送します。保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準で最低限の慰謝料なので、必ず弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼しましょう!保険会社によって違いますが、加入料金は年額約2000円ほどです。

保険会社

保険会社からは、弁護士紹介サービスの利用と共済金請求手続きの書類が届きます。僕の場合はJA共済に加入しているのでJA共済で見ていきます。

まずは、挨拶と返送しなければならない書類の確認の案内です。

こちらは、事件解決の流れと 共済金請求に必要な書類についてと、弁護士費用特約の保障内容の案内です。

法律相談費用は10万円までで、弁護士費用は300万円まで負担してくれます。保険会社の担当者に聞いたんですが、よほどの事がない限り この保証額を超える事はないそうです。

そして これが、請求にかかる留意事項と、弁護士費用等共済金の支払い限度額の書類です。

この着手金や、報奨金の請求は自動的に保険会社にいき、明細は封筒で送られてきます。

請求手続きの案内
請求手続きの案内2
請求手続きの案内3
請求手続きの案内4

これは、共済金の請求手続きの案内です。親切に書かれていて分かりやすいです。

これが同意書で2つあるので、署名捺印して返送します。

そして、こちらが弁護士の同意書になります。今回で3回目で、同じ弁護士の方が担当だったので安心して任せられました。

これが安心パンフレットで、今回の事故に関係がある所を蛍光線で確認できるようにしてくれています。人身傷害にも加入しているので、定額給付金もありました。

相手保険会社

相手保険会社からの書類

この3点が、相手保険会社から送付された書類です。担当弁護士が、「全てこちらに送って下さい」との事で、担当弁護士の方に返送しました。同意書は書かなければならないので、記入してから送りました。

弁護士事務所

担当弁護士からは、まずは 返送する書類の案内と同意書、委任契約書などが届きます。弁護士事務所からの書類も けっこう多いんですけど、しっかりと返送しましょう。

これが、返送しなければならない書類の案内と同意書です。日付と住所と名前を記入して、印鑑を押すだけです。

これが、病院への同意書と、弁護士への委任契約書になります。委任契約書には、弁護士報酬に関する事が詳しく書かれています。

こちらが、委任契約書の続きと、その裏側に書かれている部分になります。最初に担当弁護士から送付されてくる書類は以上になります。

事件解決が進むにつれて、着手金の明細書や、報奨金の明細書、慰謝料の案などが送られてきます。着手金や報奨金の案内は、弁護士費用特約で保障されていて、保険会社負担なので返送不要です。

賠償請求案

この慰謝料の案は、最初に弁護士費用特約を使用した時のものです。これは、納得できても 納得できなくても返送しなければなりません。納得できないなら、理由を記載して返送します。

あとは、担当弁護士が相手保険会社と慰謝料の相談をして、相手が こちらの案を受け入れなければ、裁判をするかどうかを聞いてきます。最終的には自分で判断をして、納得するか裁判をするかを決定します。

僕の事例なんですけど、相手保険会社が弁護士基準よりも18000円低い金額しか出せないという事でした。担当弁護士の話しだと、裁判で3ヶ月から半年かかって18000円アップとの事だったんで、時間単価が合わないと思ったので、裁判は止めて弁護士基準よりも18000円低い金額で示談しました。

とはいえ、弁護士費用特約を使用するのと しないのとでは全然違ってくるので、加入しておくに越したことはないでしょう!

| まとめ

今回は、弁護士費用特約を3回使用した経験を元に、どういった時に使用して どんな書類が送付されるのかを紹介しました。

僕の経験上、弁護士費用特約は、1生に1度使用しただけで元が取れると言っても過言ではないくらい お得なオプションです。

加入料金は保険会社によって違うんですけど、年間2000円くらいで加入できます。僕も加入してから一切使っていなくて、「もう、いらないかな?」と思っていたくらいなんですけど、ちょうど その時くらいに事故に遭いました。

なので、解約しないで本当によかったなと思っています。加害者の中には、自分から ぶつかってきておいて、「そっちがぶつかってきた」などという人もいたので、法律のプロの力を借りるために必須のオプションだと思っています。

保険会社や、弁護士事務所からの書類は多くて面倒なんですけど、弁護士基準の慰謝料をもらうためには必須なんで、必ずしっかりと記入して返送しましょう。

今回 紹介したのは人身事故の事例なんですけど、もちろん物損事故で納得できない時にも使用できます。希少性のある車や、新車で事故に遭って、価値が下がってしまう場合などは使用するべきでしょう。

保険会社から送られてくる慰謝料の示談書は、自賠責基準に基づいたものなので、弁護士基準の慰謝料をもらう為に必ず弁護士に相談しましょう。その為には、弁護士費用特約への加入が必須です。適正な慰謝料を勝ち取っていきましょう!

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